定款・諸規程および規約・細則

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人西脇青年会議所(英語名 JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL NISHIWAKI)と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県西脇市に置く。

(剰余金の分配の禁止)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人の目的は、次のとおりとする。
(1)明るい豊かな地域社会の建設と国家の発展を図ること。
(2)会員の連携と指導力の啓発に努めること。
(3)国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与すること。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)政治、経済、社会、文化等に関する調査及び研究並びにそれらの改善に資する計画の立案及び実施に関する事業
(2)指導力啓発の知識、教養の習得及び向上並びに能力の開発に関する事業

(3)社会奉仕事業、まちづくりに関する事業及び青少年育成に関する事業
(4)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所並びにその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は次の4種とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(正会員)
第7条 西脇市、多可郡及びその周辺の地域に、住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、この法人の正会員となることができない。

(特別会員)
第8条 制限年齢に達した正会員で、理事会で承認されたものは特別会員とする。

(名誉会員)
第9条 この法人に功労のあった者で、理事会の議決を経て推薦されたものは、名誉会員とする。

(賛助会員)
第10条 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認されたものは、賛助会員とする。

(入会)
第11条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を理事長(第26条に規定する理事長をいう。以下同じ。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第12条 正会員は、総会(第16条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。
2 新たに正会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(退会)
第13条 正会員が退会しようとするときは、その年度の会費を納入して、理事長に退会届を提出しなければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、その資格を失う。

(除名)
第14条 この法人の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合は、当該会員に対して一般法人法第30条の定めるところにより、当該総会の1週間前までにその旨を告知し、当該総会において弁明の機会を与えるものとする。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)その他この法人の名誉を毀損し又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第15条 退会し、または除名された会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総会

(構成)
第16条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の選任及び解任
(5)貸借対照表及び損益計算書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第18条 この法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から2箇月以内に1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い理事がこれを招集する。
2 この法人の臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から理事長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったときに開催する。
3 総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。

(議長)
第20条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第21条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第22条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1)理事及び監事の解任
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 前2項の規定にかかわらず、第14条に定める会員の除名に関する決議は、総正会員の4分の3以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(総会の決議の省略)
第23条 総会の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(書面表決等)
第24条 正会員は、総会の決議事項につき、法令で定めるところにより、書面によって議決権を行使することができる
2 正会員は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

(総会議事録)
第25条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した正会員から中から選出された議事録署名人2名が署名又は記名押印して10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 役員等

(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事6名以上10名以内
(2)監事1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名以上3名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人の理事は正会員の中から選任する。

(理事、代表理事及び監事の選任の方法)
第27条 この法人の理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)
第30条 理事として選任された者は、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事及び監事の解任)
第31条 理事及び監事に、理事及び監事としてふさわしくない行為があった場合は、総会の決議により解任することができる。

(顧問)
第32条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は2名以内とする。
4 顧問の任期は委嘱した理事長の任期と同一とする。
5 顧問は、重要事項について理事長の諮問に応じ、意見を述べる。
6 顧問は、総会の決議により解任することができる。

(報酬等)
第33条 理事、監事及び顧問には、報酬、賞与等は支払わないものとする。

第6章 理事会

(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第36条 この法人の定例理事会は毎月1回開催する。
2 この法人の臨時理事会は理事長が必要と認めたとき及び理事から理事長に対して会議の目的たる事項を示して招集の請求があったときに開催する。
3 理事会は、理事長がこれを招集する。
4 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれを招集し、理事長及び副理事長の全員が欠けたときは、各理事が招集する。

(理事会の決議)
第37条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その3分の2以上をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)
第39条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長、副理事長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 例会及び委員会

(例会)
第40条 この法人は、毎月1回例会を開く。
2 例会の運営については、理事会の決議により定める。

(委員会の設置)
第41条 この法人は、理事会の決議により、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議又は実施するための委員会を設置する。

(委員会の構成)
第42条 委員会は委員長、副委員長各1名及び委員若干名を持って構成する。
2 委員長は、理事のなかから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は、委員長が理事会の承認を得て任命する。
3 正会員は、理事長、副理事長、専務理事及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年1月1日からその年の12月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(構成)
第49条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は藤井篤史、石野肇朗、岡本一馬、笹倉照暉とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

会員規程

第1章 目的

(目的)
第1条 本規程は、本会議所会員の資格及び入会希望者の取り扱いに関する事項を規定したものである。

(同前)
第2条 本規程は、定款第6条に定める正会員・特別会員・名誉会員及び賛助会員の4種の会員を規定したものである。

第2章 正会員の入会

(入会申込)
第3条 本会議所に正会員として入会を希望する者は、正会員2人の推薦により入会申込書を提出しなければならない。

(推薦者の資格)
第4条 前条の推薦者の資格は、次の各号のすべてをみたさなければならない。
(1)入会後満2カ年以上経過している者
(2)前年度の例会出席率が3分の2以上である者
(3)推薦をした者に対して仮入会期間及び入会後1カ年の義務履行の指導ができる者

(入会事務取扱)
第5条 入会に関する事務取扱は、会員開発担当の委員会がこれにあたり、推薦者及び入会希望者に面接するとともに入会資格を調査し、その結果を理事会に報告する。

(仮入会)
第6条 会員の募集は随時行い、前条の手続きを経て理事会で3分の2以上の同意を得たものは、仮入会することができる。仮入会日は初回例会出席日とする。
2 仮入会員が例会に3回出席したときは、正会員として扱うことができる。但し、理事会の承認を得られればその限りではない。

(入会の承認等)
第7条 理事会は仮入会の者の仮入会期間中の会員としての適格性を勘案し、正会員としての入会を承認する。但し、仮入会期間中、会員としての適格性に問題があると認める場合は、全理事の3分の2以上の同意を得て、正会員としての入会を承認しないことができる。
2 正会員としての入会の諾否は、理事長が推薦者を経由して原則として書面で該当の者に通知する。

(入会金の納入)
第8条 入会を認められた者は、所定の用紙に入会金を添えて、理事長に提出しなければならない。
2 入会金の納入の期日は、入会日以後14日とする。

(会員資格取得時期)
第9条 仮入会の者は、理事会で入会の承認を得た日をもって正会員となる。

(転入会)
第10条 転入会を希望する者は、本章に定める手続きと同時にその所属青年会議所の理事長の推薦状を提出するものとする。
2 転入会には、第6条及び第7条の規定を適用しない。

第3章 特別会員の入会

(入会)
第11条 制限年齢に達した正会員は、翌年の1月1日をもって特別会員として入会する。

(入会事務取扱)
第12条 入会に関する事務取扱は、総務委員会が担当する。

(入会金の納入)
第13条 特別会員は、入会金を所定の期日までに納入しなければならない。

第4章 名誉会員の入会

(入会事務取扱)
第14条 入会に関する事務取扱は、総務委員会が担当する。

(入会承認)
第15条 本会議所の設立発展に功労があり、理事会の推薦及び総会の承認を受けた者は、名誉会員となることができる。

(会員資格取得時期)
第16条 前条により総会で承認を受けた者は、承認を受けた時をもって名誉会員となる。

第5章 賛助会員の入会

(入会申込)
第17条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人、及び団体で、賛助会員として入会を希望する者は、入会申込書を提出しなければならない。

(入会事務取扱)
第18条 入会に関する事務取扱は、総務委員会が担当する。

(入会承認)
第19条 理事会は、全理事の3分の2以上の同意をもって、賛助会員の入会を総会にはかる。

(入会金の納入)
第20条 入会を認められた者は、入会金を所定の期日までに、納入しなければならない。

(会員資格取得時期)
第21条 入会を認められた者は、前条の手続を終えた時をもって賛助会員となる。
2 会員資格は、当該年度のみとする。但し、再入会を妨げない。

第6章 入会金及び会費

(会費・入会金)
第22条 入会金並びに年会費は、次の通りとする。
(1)入会金 正会員  金 80,000円
       特別会員 金 80,000円

(2)年会費 正会員  金120,000円
       特別会員 金      0円
       賛助会員 金  5,000円(1口以上)
2 会員は、毎年所定の期日までにその会費を納入しなければならない。但し、賛助会員においては、その入会の時とする。
3 会員の資格は当該年度のみのとなっておりますので、翌年以降は、再入会として取り扱います。よって、毎年、再入会として会費を納入して頂きますので、年会費5,000とさせて頂いています。
4 正会員の入会金は2014年7月9日から2014年12月31日の期間については無料とする
5 4項の入会金無料期間を、2015年12月31日まで延長する。
6 5項の入会金無料期間を、2016年12月31日まで延長する。
7 6項の入会金無料期間を、2017年12月31日まで延長する。

第7章 会員の権利義務

(会員の権利)
第23条 会員は、定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

(同前)
第24条 正会員は、本会議所の役員に選任される資格及び公益社団法人日本青年会議所等の役員並びに委員に選任される資格を有する。

(同前)
第25条 特別会員、名誉会員及び賛助会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。

(会員の義務)
第26条 会員は、定款に定めるもののほか、その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。

第8章 休会

(休会)
第27条 やむを得ぬ事由により長期間出席できない会員は、休会届けを理事長に提出し、理事会において3分の2以上の承認を得て、休会することができる。
2 休会中の会費は、これを免除しない。

(休会期間)
第28条 前条の休会期間の限度は、6ケ月を原則とする。但し、理事会における3分の2以上の承認を得てこれを延長することができる。

(出席免除)
第29条 休会を認められた会員は、出席義務が免除される。但し、理事長は、総会の通知をこの者に対しても行なうものとする。

第9章 会員資格の喪失

(会員資格の喪失)
第30条 本会議所の会員は、次の理由によりその資格を失う。
(1)死亡
(2)解散
(3)破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告
(4)退会
(5)除名
2 正会員は、満40歳を持って制限年齢とし、その年度の終了を持って正会員たる資格を失う。

(退会)
第31条 会員は退会しようとする時は、事前にその旨を書面でもって、理事長に届け出なければならない。

(会費未納入者に対する督促)
第32条 年会費を所定の期日までに納入しない会員に対して、総務委員長は速やかに督促を行い、理事会に報告する。

(無届欠席者に対する勧告)
第33条 当該年度内に委員会及び例会の無届欠席が3回に及んだ正会員の所属する委員会の委員長は会員に対して出席勧告を行い、勧告後1ケ月以内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は、理事会に報告する。

(退会勧告)
第34条 前2条による報告を受けた理事会は、当該会員の過去の活動状況等を勘案し、その議決により退会を勧告することができる。

(除名)
第35条 定款第14条に該当する行為があった時は、総務委員会が実情を調査して理事会に報告する。
2 当該年度内に例会の無届欠席が4回に及んだ会員は、定款第14条2号の該当者とする。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第36条 会員がその資格を喪失した時は、本会議所に対する権利を失い、義務を免れる。但し、不履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第10章 変更

(変更)
第37条 本規程の変更は、定款第17条第8号により、総会の議決を経なければならない。

附則

(施行期日)
第1条 本規程は、平成11年1月1日より施行する。

(経過措置)
第2条 本規程による変更は、変更前の規定により生じた効力を妨げない。

(細則)
第3条 本規程の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て定める。

役員規程

第1章 目的

(目的)
第1条 本規程は、本会議所の次年度の理事長及び役員の選出方法並びに役員の任務等を定めたものである。

第2章

(選挙管理委員会の設置)
第2条 理事長候補者並びに役員の選考委員を選挙により選出するため、その選挙の管理及び執行機関として選挙管理委員会を置く。

(構成)
第3条 選挙管理委員会は、総務委員会がその任にあたる。

(選挙管理委員長)
第4条 総務委員長は、選挙管理委員会を代表して、理事長候補者並びに役員選考委員選挙の管理及び執行にあたる。

第3章 選考委員の選出

(理事長選出並びに役員選考委員会)
第5条 次年度の理事長候補者及び役員を選出するため、理事長選出並びに役員選考委員会(以下、本章及び次章において「選考委員会」と云う)を置く。

(定数)
第6条 選考委員会は、選挙により選出された6人の選考委員に当該年度の理事長を加えた7人の委員をもって構成し、委員長は当該年度の理事長があたる。

(委員の選出)
第7条 当該年度の理事長以外の委員は、毎年7月の例会において、選考委員選挙を行い選出する。

(選挙人及び被選挙人等)
第8条 7月例会に出席した正会員をもって、選考委員選挙の選挙人とする。
2 当該年度の6月末日において入会後1年以上経過している正会員をもって、被選挙人となるべき者とする。但し、次年度において正会員の資格を失う者については被選挙人となるべき者としない。
3 総務委員長は7月例会までに被選挙人となるべき資格を有する者の名簿を調製し7月例会において被選挙人名簿を確定する。

(選出)
第9条 選挙人は、確定された被選挙人名簿より6人を連記無記名投票し、得票数の上位6人を選考委員に選出する。但し、同数得票者がある場合は、入会年月日の古い順とし、なお同順の場合は、年長の者より選出する。

(選出時期の準用)
第10条 当該年度の理事長は、前条の規定により選考委員が選出されると同時に選考委員となる。

(任期)
第11条 選考委員の任期は、第4章に定める職務の終了時までとする。

第4章 選考委員会の任務等

(非公開)
第12条 選考委員会は、これを非公開とし、尚且つ選考委員以外の参加を一切認めない。

(理事長の選出)
第13条 選考委員会は、構成委員が次年度理事長候補者を選出する。

(理事及び監事の選出)
第14条 選考委員会は、次年度理事長候補者の意思を最大限に尊重し、次の通り次年度の理事候補者及び監事候補者を選出する。
(1)副理事長候補者
(2)専務理事候補者
(3)前各号以外の理事候補者及び会務分掌
(4)監事候補者
2 選考委員の中より、理事候補者及び監事候補者を選出することを妨げない。

(役員の制限)
第15条 本会議所の理事は、3期連続してこれに就任することができない。但し、正副理事長への就任は、これを妨げない。

(通知義務)
第16条 選考委員会は、本章により選出を完了した場合には、遅滞なく、理事会に通知しなければならない。

(総会提出)
第17条 理事会は、前条の通知を受けたときは、それを総会に提出し承認を求めなければならない。
2 前項に規定する総会は、理事長が、8月中において臨時に招集する。

第5章 顧問等の選出

(顧問等)
第18条 本会議所は、定款32条に基づき顧問を委嘱することができる。
2 顧問は、理事長経験者とし、その者がなお正会員の資格を有する場合もその呼称とする。但し、当該年度直前の理事長が正会員の資格を有する場合は、その呼称を直前理事長とする。

(公益社団法人日本青年会議所等への候補者の選出)
第19条 本会議所より公益社団法人日本青年会議所等の組織へ役員及び委員を選出する時は、理事長の推薦により候補者を選出し、理事会の承認を経て、総会に報告しなければならない。

(理事及び役員の補欠選出)
第20条 任期中に理事及び役員に欠員が生じた時には、次の通り理事会において選出し、総会の承認を受けなければならない。
(1)理事長の場合には、副理事長の中より選出する。
(2)副理事長、専務理事及び監事の場合には、理事経験のある正会員の中より選出する。なお、副理事長及び専務理事の場合、当該年度の理事の中からこれを選出することを妨げない。
(3)前各号以外の理事及び役員については、必要のある毎に理事会において選出する。

(理事及び役員の増員)
第21条 任期中に理事及び役員に増員の必要が生じた時には、理事会において候補者を選出し、総会の承認を受けなければならない。

第6章 理事及び監事の職務等

(理事及び監事の職務)
第22条 本会議所の理事及び監事は、定款に定める事項のほか、次の職務を有する。
(1)理事長
 ① 本会議所を代表し、すべての事業の総括責任者となる。
 ② 公益社団法人日本青年会議所、近畿地区協議会、兵庫ブロック協議会等の会議に出席し、意見を述べ、本会議所の有する表決権を行使する。
(2)副理事長
 ① 理事長と連携を密にして、本会議所の円滑な運営にあたる。
 ② 理事長と分掌の委員会との連絡、調整を図る。
(3)専務理事
 ① 理事長と連携を密にして、会務に関する事務処理事項の全般を統括する。
 ② 理事長と分掌の委員会との連絡、調整を図る。
 ③ 各委員会間の調整を図り、委員会活動の円滑な実施に資する。
(4)理事
 ① 本会議所の目的達成のために、理事会等において事業の計画、検討を行い、委員長としてこれを実施する。
 ② 理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、分掌する会務を遂行する。
 ③ 事業の結果を検討し、その成果を確認する。
(5)監事
 ① 本会議所の業務及び財産の状況を監査し、必要と認めるときは、あらゆる会合等に出席し、進言することができる。
 ② 必要のある時は、理事長に報告書を提出することができる。

(顧問の役割)

第23条 顧問は、理事長経験等を生かし、本会議所の運営に関し理事長の諮問に応え又は助言をすることができる。

(対外役員の役割)
第24条 役員は、その出向の範疇にあたっては、本会議所と当該組織の連携を図り、必要と認める事項につき、理事会にて意見を申し述べ、報告することができる。

(理事及び役員の報酬)
第25条 本会議所の理事及び役員は、無報酬とする。

(理事及び役員の解任)
第26条 理事及び役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、それを解任することができる。
(1)職務上の義務違反その他理事及び役員たるにふさわしくない行為があったと認められる時。
(2)心身の故障のため、職務の執行ができないと認められる時。
2 前項の規定により解任しようとする場合には、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第7章 変更

(変更)
第27条 本規程の変更は、定款第21号第1項3号により、総会の議決を経なければならない。

附則

(施行期日)
第1条 本規程は、平成14年1月1日より施行する。

(経過措置)
第2条 本規程による変更は、変更前の規定により生じた効力を妨げない。

(細則)
第3条 本規程の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て定める。

第4条 理事会の決定により、無任所の理事を置き、理事会の進行及び議事運営を担当させることができる。

運営規程

第1章 目的

(目的)
第1条 本規程は、本会議所の運営を円滑にし、その目的を達成するため、組織運営等に関する事項を規定するものである。

第2章 総会

(召集)
第2条 定款第19条第2項の規定による総会は、その請求を受け取った日より30日以内に招集の手続きをしなければならない。
2 定款第19条第2項の規定による総会を招集する場合は、その通知書面に付議事項の要旨を記載しなければならない。
3 定款第17条に規定する事項の議事に関する総会を招集する場合は、その通知書面に付議事項の要旨を記載しなければならない。

(表決権)
第3条 正会員は、総会における各1個の表決権を有する。

(表決委任の原則)
第4条 総会の通知には、表決権の委任に必要な書面を添えなければならない。但し、正会員は届出て書面表決をすることを妨げない。

(議決方法)
第5条 総会の議決は、挙手をもって行う。但し、必要がある場合には、無記名投票をもって行うことができる。

第3章 理事会等

(開催)
第6条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、原則として毎月第1水曜日に開催する。
3 臨時理事会は、定款第36条第2項による場合に開催する。

(臨時召集)
第7条 理事長は、定款第36条第2項後段による請求を受理した日から、10日以内に理事会を招集しなければならない。
2 前項による理事会を招集する場合は、日時、場所及び会議の目的たる事項を書面でもって、理事に通知を発しなければならない。

(議案提出時期)
第8条 理事会の承認を必要とする事項は、やむを得ない場合を除き、少なくともその事項の行使に係る前々回の理事会に提出しなければならない。

(表決権)
第9条 理事は、理事会における各1個の表決権を有する。

(議決方法)
第10条 理事会の議決方法は、第5条を準用する。

(理事会出席権)
第11条 監事は、理事会に出席し、必要な場合には意見を述べることができる。
2 顧問並びに役員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 正会員は、理事会に出席することができる。但し、理事長の許可を得なければ発言することができない。

(理事会の進行)
第12条 理事会の司会及び議事運営は、原則として専務理事および副理事長が行う。

(理事懇談会)
第13条 理事長は、理事懇談会を例会日に招集することができる。但し、理事懇談会は承認を必要とする重要事項の審議をすることはできない。
2 理事懇談会は、その運営にあたり理事会に係る規定を準用する。

(役員会)
第14条 理事長は、必要と認めるとき役員会を招集することができる。但し、役員会は承認を必要とする事項の審議をすることはできない。
2 役員会は、その運営にあたり第12条の規定を準用する。

第4章 例会

(例会)
第15条 定款第40条により、本会議所はその目的達成及び会員相互の交流を図るため例会を設ける。

(例会の開催日)
第16条 例会は、原則として毎月第2水曜日に開催する。

(例会の担当)
第17条 例会の運営に関する事項は総務委員会が担当する。但し、他の委員会の協力を得ることを妨げない。

(服装、バッチ等)
第18条 例会には、背広(ブレザーを含む)、ネクタイ、靴、バッチ、名札の着用並びに佩用を義務付ける。但し、6月1日より9月30日迄の期間は背広、ネクタイ、バッチについては、この限りではない。例会によっては理事会により決定する。

(出席補填)
第19条 理事長が認めた例会当日の公務出張による欠席は、出席とみなす。
2 冠婚葬祭及び不時の災害により欠席する場合は、総務委員長にその旨の届出があった場合に限り、出席したものとみなす。
3 例会を欠席することが明確な場合、若しくは例会を欠席した場合は、前月の例会から翌月の例会の前日までに、海外又は国内のJC例会に出席し、総務委員長にその旨の届出があった場合のみ、欠席した例会は出席したものとみなす。
4 この条において規定する総務委員長は、事務局と読みかえることができる。
5 理事長は理事会の賛同を得て、出席奨励及び服装並びに規律に関し、別に規則を設けることができる。

第5章 委員会

(委員会)
第20条 本会議所は、定款第41条に定めるところにより委員会をおく。

(委員会の構成)
第21条 委員会の構成は、定款第42条に定めるところによる。

(委員会の任務)
第22条 委員会は担当する事業を計画し、実施する。
2 委員会はその関係する事項に関し、意見を結集し、本会議所の機能を通じ、その達成に努め、もって本会議所の健全なる発展を図る。

(常設委員会)
第23条 本会議所では、次の各号に掲げる委員会を理事会で決定する。委員会名称及び委員会数の変更は、これを妨げない。
① 総務を担当する委員会
② 広報を担当する委員会
③ 会員開発を担当する委員会
④ 指導力開発を担当する委員会
⑤ 経営開発を担当する委員会
⑥ 社会開発を担当する委員会
⑦ 教育青少年開発を担当する委員会
⑧ 例会の運営を担当する委員会

(特別委員会)
第24条 理事長は、前条に定める委員会の他に別に必要のある場合には、理事会の承認を得て特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の名称、役割については、理事会がこれを決定する。
3 特別委員会は、常設委員会に属する正会員の所属を妨げない。

(委員長の職務)

第25条 委員長は、委員会の会務を統括する。
2 委員長は委員会開催の都度その委員会の協議内容等を遅滞なく書面をもって、理事長に報告しなければならない。
3 委員長は当該年度の委員会の事業内容の全てを所定の用紙に細かく記録し、これを総務委員長に提出しなければならない。

(副委員長の職務)
第26条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。

(委員会の招集)
第27条 委員会は、毎月1回以上委員長が招集する。但し、理事長又は委員の過半数の請求があった場合は、委員長は、遅滞なく委員会を招集しなければならない。

(職務分掌)
第28条 各委員会の職務分掌は、その設置を承認した理事会において決定する。

第6章 雑則

(職務担当者)
第29条 セクレタリー等の職務担当者は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

第7章 変更

(変更)
第30条 本規程の変更は、定款第17条第8号により、総会の議決を経なければならない。

附則

(施行期日)
第1条 本規程は、平成18年1月1日より施行する。

(経過措置)
第2条 本規程による変更は、変更前の規定により生じた効力を妨げない。

(細則)
第3条 本規程の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て定める。

庶務規程

第1章 目的

(目的)
第1条 本規程は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、事務局、褒賞、慶弔、旅費等に関する事項を規定するものである。

(事務局)
第2条 本会議所は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を置くことができる。

(事務局の構成等)
第3条 事務局には、事務局員をおくことができる。
2 総務委員長は、事務の執行及び事務局の管理にあたる。

(事務局等の統括)
第4条 専務理事は、事務局並びに事務の全般を統括する。

(計画書等の備置)
第5条 総務委員長は、事業計画書及び収支予算書を理事会で承認を得た場合並びに事業報告書及び決算報告書を監事の監査を受けた場合は、速やかにこれらを事務局に備え置かなければならない。

(書類備置)
第6条 総会及び理事会の議事録は、総務委員長がこれを作成し、事務局に備えつける。
2 主務官庁より備え置きを義務付けられている書類は、総務委員長がこれを作成し事務局へ備えつける。

(書類の閲覧)
第7条 会員は、第5条及び前条に掲げる書類を閲覧することができる。
2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。

(書類の保存)
第8条 総務委員長は、事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理し、保存しなければならない。

(1)本会議所の定款並びに諸規程及び会員台帳・・・永久保存
(2)総会及び理事会の議事録並びに公式訪問資料・・・永久保存
(3)事業計画(報告)書及び収支予算(決算)書・・・永久保存
(4)本会議所会報綴り・・・永久保存
(5)本会議所内部の重要文書・・・5年以上保存
(6)日本JC・兵庫ブロック等及び他ロム貴簡文書・・・1年以上保存
(7)主な文書の受発信記録簿・・・1年以上保存
(8)その他の文書・・・1年以上保存

(備品管理)
第9条 総務委員長は、備品台帳を調製し、備品を管理しなければならない。

第3章 褒章

(褒章)
第10条 本会議所における褒章は、青年会議所運動の昂揚に顕著な功績のあった委員会並びに会員(物故会員又は特別会員、名誉会員、賛助会員を含む)に対し、総会又は例会において、これを行うことができる。

(推薦)
第11条 被褒章者の推薦は、理事長並びに委員長が行う。

(出席優秀者の褒章)
第12条 年間出席率が優秀な正会員は、これを褒章することができる。

(手続き及び褒章)
第13条 被褒章者の決定については、専務理事が年度末最終例会までに、その資格判定に必要な資料を理事会に提出する。
2 褒章は、理事長がこれを行い、賞状並びに記念品を贈呈する。

第4章 慶弔

(慶弔の届出義務)
第14条 正会員は、本章に定める慶弔に該当する場合には遅滞なく、総務委員長若しくは事務局に届け出なければならない。

(慶弔金)
第15条 正会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔金を贈る。
(1)結婚         10,000円程度
(2)死亡         50,000円程度
(3)配偶者の死亡     30,000円程度
(4)両親及び子女の死亡  20,000円程度
2 正会員の病気、傷害、災害及び特別会員、名誉会員、賛助会員の慶弔については理事会において協議の上、決定する。
3 制限年齢に達した会員には、理事会において協議の上、記念品を贈呈することができる。

第5章 旅費

(旅費支給)
第16条 JC公務出張の旅費は、原則として個人負担とする。但し、事務局員の出張は、西脇商工会議所旅費規定による。

第6章 雑則

(事務局)
第17条 事務局に関してその他必要な事項は、理事会で決定する。

第7章 変更

(変更)
第18条 本規程の変更は、定款第21条第1項3号により、総会の議決を経なければならない。

附則

(施行期日)
第1条 本規程は、平成10年1月1日より施行する。

(経過措置)
第2条 本規程による変更は、変更前の規定により生じた効力を妨げない。

(細則)
第3条 本規程の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て定める。

会計処理規程

第1章 目的等

(目的)
第1条 この規程は、公益法人会計基準に基づき、本会議所の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものである。

(適用範囲)
第2条 この規程は、本会議所の事業のうち、収益事業を除くすべての事業に係る会計について適用する。
2 収益事業に係る会計について必要な事項は、理事会の議決を経て別に決める。その他の事項においては、「企業会計原則」による。

(予算統制)
第3条 本会議所は、毎事業年度、次条の会計区分に従って予算書を作成し、その収入及び支出は、予算に基づいて統制する。

(会計区分)
第4条 本会議所の会計事務の処理は、一般会計及び特別会計に区分して行うものとし、一般会計においては定款に基づく事業の執行に係る会計事務の処理を行い、特別会計においては総会の議決に基づく本会議所の重要な事業等に係る会計事務の処理を行う。
2 本会議所は、特別会計として「JC基金会計」及び「別途会計」をおく。

第2章 勘定及び帳簿

(勘定科目)
第5条 本会議所のすべての取引は、公益法人会計基準の規定に準じた勘定科目により、会計事務の処理をしなければならない。

(帳簿等)
第6条 本会議所は、予算及び会計に関する帳簿及び伝票を備え複式帳簿の原則に従って所要の事項を整然かつ明瞭に記録しなければならない。
2 帳簿は、主要簿、補助簿及びその他の帳簿とし、決算関係書類については、公益法人会計基準の規定に準ずる。

(会計責任者)
第7条 会計責任者は、総務委員長をもってあてる。

(会計事務担当者)
第8条 会計事務担当者は、会計責任者の命を受けて業務を行う。

(書類の保存)
第9条 会計帳簿、伝票及び証拠書類の保存期間は、公益法人会計基準の規定に準ずる。

第3章 予算

(予算の目的)
第10条 予算は、明確な計画に基づいて、資金の調達を確保し得る上で編成し、前年度の実績との関連を明らかにしながら事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(予算の統括)
第11条 予算に関する統括は、理事長がこれを行う。

(事業計画及び収支予算の作成)

第12条 本会議所の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に作成し、総会の議決により定める。

(収支予算の執行者)
第13条 本会議所の収支予算の執行者は理事長とし、やむを得ない場合には、専務理事がこれを行い、予算執行後、直ちに理事長に報告するものとする。
2 理事長並びに専務理事が、ともに執行できぬ状況にある場合には、総務委員長がこれを行い、予算執行後、直ちに理事長に報告するものとする。

(予備費の計上)
第14条 一般会計予算にあっては、予測し難い支出に充てるため、相当額の予備費を計上するものとする。

(収支予算の流用及び予備費の使用)
第15条 予算の執行にあたっては、原則として各科目間において相互に予算を流用してはならない。但し、理事会が緊急やむを得ない事由があると認める時は、第37条の条文に基づき、予算外の支出、予算超過支出又は科目間の流用をすることができる。
2 前項の場合、議決後若しくは支出後、速やかに、定款第19条第2項に定める総会を開催し、承認を受けなければならない。但し、定款第18条に定める総会が、議決後若しくは支出後、1ケ月以内に開催される予定の場合は、定款第18条に定める総会において承認を受けることができる。
3 予備費を使用する必要がある時は、理事会の承認を得てこれを行う。

第4章 出納

(金銭の範囲)
第16条 この規定において、「金銭」とは、現金及び預金をいう。

2 この規定において「現金」とは、通貨、小切手、その他随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。
3 この規定において「預金」とは、当座預金、普通預金、通知預金、定期性預金、金銭信託等をいう。
4 有価証券は、金銭に準じて取り扱う。

(出納の管理)
第17条 金銭の収納は、伝票及び証拠書類に基づいて処理し、総務委員長の承認を得なければならない。
2 金銭の支払いは、総務委員長の承認を得た伝票及び証拠書類に基づき、金額の多寡により、次のとおり処理するものとする。
(1)総務委員長がその職権で支払を命じることができる場合・・・1件の支払が、2万円に満たないもの
(2)同時に専務理事の承認を必要とする場合・・・1件の支払が、2万円を超え10万円に満たないもの
(3)同時に理事長並びに専務理事の承認を必要とする場合・・・1件の支払が、10万円を超えるもの
但し、この場合の承認は所定の用紙への押印をもってなし、総務委員長は、(1)号の場合においては理事長及び専務理事に、(2)号の場合においては理事長に、事後遅滞なく報告しなければならない。
3 収納した現金は、遅滞なく銀行に預け入れることとし、これを直接支払いに充当してはならない。
4 金銭の支払いは、原則として定時払いとし、その支払の方法は、銀行振り込み又は小切手によるものとする。
5 預金証書等は、総務委員長が確実と認める方法での保管若しくは金融機関の保護預かりを利用しなければならない。

(現物の照合)
第18条 総務委員長は、固定資産を常に良好な状態において管理し、毎事業年度1回以上固定資産管理簿と現物とを照合し、差異がある時は所定の手続きを経て帳簿の調整を行わなければならない。

第5章 物品

(物品の定義)
第19条 この規定において物品とは、取得価格が20万円未満の資産をいう。

(物品の管理等)
第20条 物品の管理及び物品の照合については、第18条の規定を準用する。

第6章 決算

(決算書類の作成)
第21条 本会議所は、毎事業年度終了後速やかに当該年度末における次の計算書類を作成し、資産及び負債並びに収支の諸勘定について、所要の整理を行うものとする。
(1)一般会計及び特別会計に係るそれぞれの収支計算書及びその総括表
(2)一般会計及び特別会計に係るそれぞれの貸借対照表及びその総括表
(3)財産目録

(監査)
第22条 理事長は、前条の整理を行った時は、速やかに監事による監査を受けなければならない。

第7章 変更

(変更)
第23条 本規程の変更は、定款第17条第8号により、総会の議決を経なければならない。

附則

(施行期日)
第1条 本規程は、平成3年1月1日より施行する。

(経過措置)
第2条 本規程は、平成3年度については試行による期間としての扱いとし、平成4年度により全面適用するものとする。

(同前)
第3条 本規程の制定は、制定前の慣習により生じた効力を妨げない。

(規約)
第4条 本規程の施行に関して必要な規約は、定款の定めるところにより制定し又は変更する。

(細則)
第5条 本規定の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て定める。

基金規約

(名称)
第1条 本基金は、(一社)西脇青年会議所基金(以下JC基金と略す)と称する。

(会計区分)
第2条 JC基金は、毎事業年度において特別会計として取り扱い、総務委員会がこれを所管とする。

(目的)
第3条 JC基金は、(一社)西脇青年会議所の長期的な社会活動の充実及びJC活動の突発的な事項に対する資金の円滑化並びに本会議所会計全般の不測の事態への対応を目的として、これを設置する。

(財源)
第4条 JC基金は、(一社)西脇青年会議所の入会金、賛助会費及び外部よりの寄付金を以て充てる。

(同前)
第5条 第4条のほか、JCの活動において余剰金のある場合はその一部、および必要な場合、会員より一定額を徴収したものを基金とすることができる。

(運営委員会)
第6条 JC基金運営のため、JC基金運営委員会(以下運営委員会と略す)を設ける。
2 委員長は、当該年度の理事長が当たり、副理事長、専務理事および総務委員長をもって構成する。
3 委員の任期は、1月1日より12月31日までとする。
4 委員長は、この委員会に歴代の理事長を招請し、意見を聴くことができる。

(特別会計に係る運営委員会)
第7条 前条のJC基金運営委員会は、(一社)西脇青年会議所別途会計規約第5条に定める別途会計に関する運営委員会と併せ、特別会計に係る運営委員会として、これを開催することができる。

(議決等)
第8条 運営委員会の議決は、構成人員の3分の2以上を定足数として、出席者全員の賛成による。

(総会への提出)
第9条 運営委員会において、議決された事項は、総会にこれを提出し、正会員の3分の2以上の賛成をもって発効する。

(委員会の招集)
第10条 運営委員会は、委員長がこれを招集する。

(特別調査委員会の設置)
第11条 運営委員会が必要と認めた場合には、基金の支出にかかわる事項の、調査研究のため、特別調査委員会を設けることができる。

(基金の使途及び制限等)
第12条 JC基金の取り崩しにあたり、下記の限度額を設ける。
(1)長期的な社会活動についての事項は、前年度繰越額の1割以内
(2)創立記念事業への支出は、前年度繰越額の5割以内
(3)会員のJC活動中の死亡による弔慰金は、1人あたり100万円以内
(4)その他の事項で、この基金より支出することが至当と委員の全員が認めるものについては、前年度繰越額の1割以内
2 JC基金は、当該年度における支出の総額が、前項第(3)号の補正による場合を除き、翌年度への繰越金の額を超えることがあってはならない。

(会計年度及び監査)
第13条 JC基金の会計年度は、1月1日より12月31日までとし、年間収支を監事が監査のうえ、翌年2月の総会において発表する。

(変更)
第14条 本規約の変更は、(一社)西脇青年会議所定款の定めるところによる。

附則 

本規約は、平成2年11月9日より施行する。

別途会計規約

(名称)
第1条 本規約は、会計処理規程第4条第2項に定める別途会計につき細目を規定するものであり、別途会計規約と称する。

(会計区分)
第2条 別途会計は、毎事業年度において特別会計として取り扱い、総務委員会がこれを所管する。

(目的)
第3条 別途会計は、(一社)西脇青年会議所の特別会員に関する事項に対する資金の円滑化及び周年事業に係る資金の自主的な確保を図ることを目的として、これを設置する。

(財源)
第4条 別途会計は、(一社)西脇青年会議所の特別会員の入会金および特別会員よりの寄付金ならびに一般会計からの繰出金を以て充てる。

(運営委員会)
第5条 別途会計の運営については別途会計に関する運営委員会(以下運営委員会と略す)を設ける。
2 委員長は、当該年度の理事長があたり、副理事長、専務理事および総務委員長をもって構成する。
3 委員の任期は、1月1日より12月31日までとする。
4 委員長は、この委員会に歴代の理事長を招請し、意見を聴くことができる。

(特別会計に係る運営委員会)
第6条 前条の別途会計に関する運営委員会は、(一社)西脇青年会議所基金規約第6条に定めるJC基金運営委員会と併せ、特別会計に係る運営委員会として、これを開催することができる。

(議決等)
第7条 運営委員会の議決は、構成人員の3分の2以上を定足数として、出席者全員の賛成による。

(総会への提出)
第8条 運営委員会において議決された事項は、総会にこれを提出し、正会員の3分の2以上の賛成をもって発効する。

(委員会の招集)
第9条 運営委員会は、委員長がこれを招集する。

(別途会計の運用原則)
第10条 別途会計の支出は、以下の通りとする。
(1)特別会員に係る弔慰金
(2)特別会員に係る通信費
(3)5年毎の周年事業に対する特別支出金
2 別途会計の収入は、以下の通りとする。
(1)前項(1)および(2)に係る収入は、特別会員入会金等の全額を以て充てる。
(2)前項(3)に係る収入は、毎年度において、当初予算の正会員年会費のうち、4%を上限として充てることができる。

(特別会員に係る弔慰費)
第11条 前条第1項1号に云う特別会員に係る弔慰費は、以下の通りとする。
(1)特別会員の本人死亡・・・・・・・・生花ならびに本会議所理事長名での弔電
(2)特別会員の配偶者の死亡・・・・・・生花ならびに本会議所理事長名での弔電
(3)特別会員の両親及び子女の死亡・・・生花ならびに本会議所理事長名での弔電
2 特別会員本人の死亡後は、第1項2号及び3号の規定は、これを行わない。
3 昭和21年以前生まれの特別会員において、会員規程第22条第1項1号に規定する特別会員入会金の納入の無いものは、第1項2号及び3号の規定は、これを行わない。但し、入会金の納入をもって、これを行うものとする。

(特別会員に係る通信費)
第12条 第10条第1項2号に云う特別会員に係る通信費については原則としてその全てをこの会計より支出する。

(周年事業に対する特別支出金)
第13条 第10条第1項3号に云う5年毎の周年事業に対する特別支出金については、周年事業に当たる年度に、その年度の当初予算のうち、周年事業に対する特別支出金に係る科目の予算総額の9割をこれに充てることができる。但し、当該年度の予算策定にあたっても、第10条第2項2号による収入の確保を図るものとする。

(会計年度及び監査)
第14条 別途会計の会計年度は、1月1日より12月31日までとし、年間収支を監事が監査の上、翌年2月の総会において発表する。

(変更)
第15条 本規約の変更は、(一社)西脇青年会議所定款の定めるところによる。

附則

(施行日)
第1条 本規約は、平成6年1月1日より施行する。

第2条 この変更規約は、平成24年2月9日から施工する。

JCルームの管理及び使用に関する規約

(名称及び目的)
第1条 この規約は、JCルームの管理及び使用に関する規約と称し、本会議所の資産たるJCルーム及び備品一式の管理並びに使用に関し、必要な規定を定めるものである。

(管理及び管理責任者)
第2条 JCルーム等は、総務委員会及び事務局が管理にあたり、総務委員長はルームの管理につき、その管理責任者を有する者となる。

(使用権)
第3条 正会員は、使用目的及び使用時間、並びに使用責任者を総務委員長に申し出て、JCルーム等を使用することができる。
2 総務委員長は、同上1項に規定する申し出の事項が、ルーム等の使用に相応しくないと判断する時は、これを許可しないことができる。
3 ルーム等は、同条1項に規定する場合の外、これを使用することができない。但し、理事長が特別に認める場合はこれを使用することができる。
4 この条における総務委員長は、事務局と読みかえることができる。

(原型復帰の義務)
第4条 ルーム等の使用を許可された者は、室内の安寧等を保たなければならず、使用後室内の原型復帰を図る義務を負うものとする。

(使用料金)
第5条 ルーム等の使用料金は、これを徴収しない。

(備品等破損の責任)
第6条 ルーム等の使用にあたり備品等の破損があった時は、原則として使用責任者は、その価額の限度内で賠償の責任を負うものとする。

(変更)
第7条 この規約は、理事会の議決により変更することができる。

附則

(施行日)
第1条 本規約は、平成3年1月1日より施行する。

(内規)
第2条 総務委員会は、この規約の外、JCルーム等の管理及び使用に関し必要な事項につき、内規を作成することができる。

入会等に関する細則

(第1条)
この規則は、(一社)西脇青年会議所定款及び会員規程(以下規程と略す)に基づき、その細目を定めるものである。

(第2条)
規程第3条に云う「入会申込書」は、指定の様式による。

(第3条)
規程第7条2項に云う「書面(入会承諾書)」は、指定の様式による。

(第4条)
規程第13条の「所定の期日」は、納入依頼の通知を発した日から30日としこの間において納入なき場合は、10日以内に再度通知を発し、その通知を発した後30日とする。但し、総務委員長は、再度通知を発するにあたり、その旨を理事長に報告しなければならないものとする。

(第5条)
規程第15条に云う入会承認の基準は、次の各号のすべてを満たすものとし、理事長は該当の者がある時は、その該当の者につき、承認の諾否を当該年度の11月理事会の議事に供することができる。理事長は、理事の全員がこれを承認した場合11月の臨時総会にこれを提案し、正会員の承認を得るものとする。
(1)理事長を務めた者
(2)日本青年会議所、近畿地区協議会、兵庫ブロック協議会の3役を務めた者若しくは理事長を2期以上務めた者
(3)特別会員の資格期間が、20年以上を経過した者
(4)特別会員として本会議所の事業に大いに協力的である者
但し、(1)及び(2)の要件を満たさない者であっても、(3)及び(4)の要件を満たす者で理事長が特別な理由により推薦する者について議事に供することができる。

(第6条)
規程17条に云う「入会申込書」は、指定の様式による。

(第7条」規程第22条第2項に云う「所定の期日」は、正会員の年会費の納入期日を指し細則第4条を準用する。

(第8条)
規程第27条に云う「休会届」は、様式を問わず本人が作成し押印のあるものをもって有効とする。

(第9条)
規程第31条に云う「書面(退会届)」は、様式を問わず本人が作成し押印のあるものをもって有効とする。

附則

(第1条)
本細則は、平成14年1月1日より施行する。

選考委員の選出に関する細則

(第1条)
この細則は、役員規程(以下規程と略す)に定める選考委員の選出方法につき、細目を規定するものである。

(第2条)
選挙管理委員長は、選挙の実施にあたり、被選挙人の氏名を書面により確定し、選挙人に告知しなければならない。

(第3条)
選挙管理委員長は、選挙の実施にあたり、6人の氏名を明確に記載できる余地のある投票用紙を選挙人に配布し、これに選挙人が投票場所で連記無記名により記載し、投票箱に投入する方法により執り行わなければならない。

(第4条)
選挙管理委員長は、選挙の実施にあたり、6名を超える記載若しくは6名に満たない記載による投票のすべてを無効とすることを選挙人に周知させなければならない。

(第5条)
選挙管理委員長は、投票並びに開票の立会人に監事を指名しなければならない。

(第6条)
選挙管理委員長は、選挙結果を例会終了の時点までに確定し、立会人の承認をうけた後、全当選人の氏名を発表するものとする。

(第7条)
当選人の氏名の発表は、アイウエオ順に行い、その者の得票数については、公表しないものとする。

(第8条)
投票並びに開票の任務に携わった者は、知り得た一切の事項を他に漏らしてはならない。

(第9条)
選挙管理委員長は、投票並びに開票に関する書類等について、次年度の理事が総会で承認をされるまでの期間、これを厳重に保管しなければならない。
2 選挙管理委員長は、前項の期間を経た後、投票並びに開票に関する書類等について、これを消却処分に付さなければならない。

附則

(第1条)
本細則は、平成5年1月1日より施行する。

(第2条)
総務委員会は、本細則に基づく事項のほか「選挙の執行・管理に関する内規」を作成することができる。

出席奨励および服装並びに規律に関する細則

(第1条)
この細則は、運営規程(以下規程と略す)第19条第5項に定める処により、出席奨励及び服装並びに規律に関し、細目を規定するものである。

(第2条)
正会員は、例会に出席する義務を有し、これに欠席又は遅刻をする場合には必ず当日の正午までに、総務委員長若しくは事務局まで届け出なければならない。

(第3条)
正会員は、本会議所の各種事業に積極的に参加し、また日本青年会議所、近畿地区協議会、兵庫ブロック協議会等が実施する行事に対し協力を惜しんではならない。

(第4条)
本会議所は、年間最低出席点数を以下のとおり定める。
(1)正会員の年間最低出席点数は、30点とする。
(2)各種会議に出席した場合の点数は1日に付、次のように定める。
 ① 国際会議              3点
 ② 全国大会              2点
 ③ 地区大会              1点
 ④ 兵庫ブロック大会          1点
 ⑤ 各地青年会議所式典         1点
 ⑥ 本会議所例会            2点
 ⑦ 本会議所委員会および事業      1点
 ⑧ 兵庫ブロック委員長会議および事業  1点
 ⑨ 近畿地区委員会および事業      1点
 ⑩ 日本JC委員会および事業      1点
(3)最低点数に満たない者は、1点につき3,000円を別途納入するものとする。
(4)正会員の例会出席持点を24点(2点×12月)とする。例会欠席1回につき、3点を持点より減算する。

   ※計算方法は下記の例による
    年間8回出席(4回欠席)の場合・・・
     (2点×12月)-(3点×4月)=12点
(5)例会の遅刻、早退は、各1点の減点とする。遅刻並びに早退については、原則として事前に有効な連絡がある限り時間の長短に関係なくこれを認めるものとする。

(第5条)
例会にファインボックスを置き、以下の場合これに納入するものとする。
(1)規程第18条に定める服装等に違反したものは、1回につき500円
(2)返信の不履行は、1回につき500円
(3)例会の無届け欠席は、1回につき500円

(第6条)
ファインボックスによる徴収は、これをまとめて別途徴収することができる。

(第7条)
ファインボックスの資金の使途は、理事会で決定し、有益に運用する。

附則

(第1条)
本細則は、平成14年1月1日より施行する。

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15:40開会
開催場所 カネマツ青果㈱ 東駐車場
内  容 BBQをしながらの交流会を行います。 ※一般公開
担  当 資質向上委員会
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